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 がんばれ阪神電車!負けるな阪神電車!阪神電車を応援するページ。阪急阪神HDになってもガンバレ
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今日のイチマイ



やっぱりこれでしょう。

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・今日のヒトリゴト(2/9)


先日、知人から聞きました。











今やJRでも絶滅してしまった

「硬券入場券」が



















なんと近鉄では











ほとんどの駅で買うことが出来る・・・そうです。
















大阪難波駅の入場券

日付は21年12月21日。。。





裏はご覧の通り。







駅員がいる駅ではほぼ100%置いているそうです。




近鉄沿線の方にとっては当り前かもしれませんが、
阪神沿線の者にとっては衝撃の事実です。



近鉄を利用したときには記念に1枚どうですか?




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荒らし行為は犯罪です。内容次第では刑法に触れますので関係箇所へ通報いたします。詳しくはこちら

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書き込むところ
硬券入場券。ちなみに大阪難波駅では、東改札口は改札横観光案内所みたいな所で発売。
西改札口は定期券売り場で発売してます。
改札ごとに、発売所の番号が違っていたり、印刷メーカーが異なり印字が微妙に違っていたりするそうです。
奥が深そうです・・・・

電車撮影の際は危険行為・迷惑行為のないように!!
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 ●●列車の撮影について●●




写真撮影は迷惑をかけてはいけません。


お客さんにはもちろん、何より、
お仕事をされている方に対して迷惑をかけない。

運転士へのフラッシュは言語道断

白線内への立ち入り。

ホーム上から身を乗り出す。

踏切から身を乗り出す。

汽笛を鳴らされたら、その行動はNGです。
即時に関係箇所へ連絡がなされます。
列車運行に対する妨害行為と見なされ、
警察に身柄を拘束されることがあります。



どんな業種でも、ファンサービスというものは、
危険が伴うおそれがあれば中止されるものですよね。


ファンが多いのは喜ばしいこと。

しかし
マナーが悪いのは忌み嫌われること。


忌み嫌われては、ファンとしては非常に悲しい。

皆さんマナーを守っていきましょう。








荒らし行為は犯罪です。


内容次第では刑法の以下の罪に該当します。

●名誉毀損(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金。

●侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する親告罪。
拘留か科料。立派な前科となる。

●信用毀損罪・業務妨害罪(233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者。
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金。

●電子計算機損壊等業務妨害罪(234条)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、人の業務を妨害した者。
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金。

最近ではこの様な例もあります。

●ストーカー規制法
つきまとい行為の8つの行為のうち以下の行為に該当します。
・乱暴な言動
・名誉を傷つける
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

また、「民事上の不法行為」は成立するので、荒らされた事によって財産的被害を被ったり、精神的苦痛を受ければ損害賠償を請求することができます。


http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/syber/index.htm